備忘録「登記名義人住所変更登記の義務化」
不動産登記法の改正が公表され、不動産所有権の登記名義人に対し、住所等変更の日から2年以内にその変更登記の申請を義務づける制度が令和8年4月1日から施行されることになりました。怠った場合、5万円以下の過料に処せられます。
施行日より前に住所等変更が発生していたケースについても、申請義務は課されます。施行日とそれぞれの要件を満たした日のいずれか遅い日が起算点となります。
既に不動産を所有し、登記した時の住所が古いままとなっている方は、施行日から申請義務の履行期が始まり、2年後の令和10年4月1日に満了します。この日を経過しても不動産登記簿の住所が古いままだと、義務違反により過料の対象となります。
おそらくすぐに罰金となることはないかと思いますが、心配な方はお気軽にご相談ください。