亡くなった方の預貯金や株式は、金融機関や証券会社が死亡を確認した後に凍結されてしまいます。凍結された預貯金や株式は相続財産となり、相続人全員の共有財産とみなされます。そのため、預貯金の凍結解除や株式の名義変更などの手続きが必要となります。預貯金等の手続きにおいて、「手続きが面倒」、「平日は仕事で時間がない」、といった場合には、当事務所にご依頼いただければ、滞りなく手続することができます。