相続放棄

相続放棄とは、家庭裁判所に申し出を行うことで亡くなった方の一切の相続財産を拒否することができます。加えて、相続放棄は被相続人が多額の債務を負っている場合でも、その債務を引き継ぐことはなくなります。

また、遺産分割協議を行う際、財産を相続しないことになっても、相続放棄をしたことにはならず、債務などは財産を相続した人と同じように承継してしまうので、注意が必要です。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければなりません(ただし、この期間は家庭裁判所に申し出ることで伸ばすことができます)。この期間を過ぎてしまうと相続を承認したものとみなされてしまうため、少しでも不安がある方は、早めに相談されるのをおすすめします。