遺言書を作成することは、相続登記が義務化された今はとても重要です。相続人がはっきりしており、相続人同士の仲が良い方には不要かもしれませんが、遺言書を作成しておけば、未然に相続人同士のトラブルを防ぐことだけでなく、ご遺族の負担の軽減にもつながります。
遺言書にも様々な様式がありますが、公証人が作成する公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者からの口述をもとに遺言書を作成します。その遺言書を公証役場で保管してもらえるので、安全確実な遺言書となります。
遺言の内容をどのようにしたらよいかわかない場合は、お気軽にご連絡ください。